ヨーロッパVATコンプライアンス
ヨーロッパ連合企業向け
遠隔販売
他のヨーロッパ連合国の顧客への販売額が、10,000ユーロを超える遠隔販売の閾値に達した時。
現地在庫
ヨーロッパ連合の国で商品を保管する時。
非ヨーロッパ連合企業向け
150ユーロを超える販売
ヨーロッパ連合のB2C顧客への最初の取引から、増値税の徴収と申告が必要です。
在庫場所
ヨーロッパ連合のどの国で商品を保管して配送する場合。
OMPプラットフォーム以外の販売
オンライン市場以外で販売する場合、OSSプログラムに加入しない限り、宛先国で増値税登録が必要になる可能性があります。